任意整理とは、簡単に説明すると、文字通り「任意」に借金を「整理」する手続きです。そして、「任意に」とは裁判所を通さずに、という意味です。
司法書士があなたの代理人として直接貸金業者と交渉し、今後3年~5年で借金を完済させるため、利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、利息の負担をカットして分割払いでの和解を成立させます。
交渉は全て、あなたの代理人である司法書士が行いますので、あなたが直接業者と交渉する必要はなく、裁判所などにもいく必要はありません。
◆任意整理をすると、原則として借金が減ります。そして、貸金業者との取引が5年以上ある方は、場合によっては、借金自体が無くなる可能性もあります。
常にカードの限度額がいっぱいで、返済したその場で借りて他の返済に充てなければならないという事は、実際には全く返済できていず、利息のみを支払っているという事です。







上記に該当される方はまずご相談下さい。専門家が丁寧に分かりやすくご説明いたします。







