民事再生とは、「任意整理」の手続きでは返済していくことができず、「自己破産」することを避けたい場合に選択される手続きです。
2001年4月からスタートしたばかりで、一般的に最も知られていない手続きがこの「民事再生」であり、「自己破産」しかないと考えて、ご相談に来た方の多くが「そんな方法があったのは知らなかった。」と驚き、この方法を利用することがよくあります。
この民事再生手続きの1番の特徴は、住宅(持ち家)を維持しながらその他の借金を整理することができる点にあります。もちろん「任意整理」においても、住宅ローンを除いて「任意整理」すれば同じことと思われるかもしれませんが、「任意整理」との大きな違いは、元本を大幅に減額することができる点にあります。
では、どれほど減額ができるかと言うと、住宅ローンを除く借金の総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額を、通常3年間で返済していけば、残りの借金は全て免除されるという手続きなのです。例えば、3000万円の住宅ローンが残っており、その他に500万円の借金がある場合、住宅ローンはそのまま支払ってさえいければ、その他の借金は100万円まで減額され、これを3年間で、つまり毎月約2万8000円の返済を3年続けることができれば、残りの400万円は免除されることになるのです。





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