
任意整理とは借金を減らし(どれぐらい減額されるかは借り入れた時期・金利・借入額・返済方法などによって変わってきます。)、原則無利息で3年から5年間で返済していく手続です。
ほかの債務整理と大きく異なる点は裁判所を利用せず、司法書士や弁護士が依頼人の代理人となって債権者と交渉して、借金を減額し無利息での返済を求めていくという手続です。このようなことから周囲に知られずに手続をするのに最も合う手続きといえるでしょう。

給与所得者又は定期的な収入がある自営業者や年金生活者で債務額が5,000万円以下の方民事再生とは債務額を100万円または5分の1に圧縮し、原則3年間で返済する手続です。
裁判所に申し立てることによって行い、一定の手続を経て借金を圧縮します。また、この手続の大きな特徴は自己破産とは違い、自分の財産を没収されることもありません。ただ、一定の収入があることが条件(フリーターでもOKです。)になります。自分の財産を守りたいけど借金の額が膨大で返済できそうにない方にお勧めできる制度といえるでしょう。

特定調停とは裁判所を利用して借金を減らし(どれぐらい減額されるかは借り入れた時期・金利・借入額・返済方法などによって変わってきます。)、原則無利息で3年から5年間で返済していく手続です。
利用するための裁判所での費用が最も安く、専門家に依頼した場合に支払う費用も他の債務整理に比べて最も安い手続です。手続の内容としては、調停委員、債権者、債務者(専門家に依頼した場合は専門家が債務者の代理人となります。)の三者で話し合いをして、借金を減額し無利息での返済を求めていくという形で進めていくことになります。















